2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
ある地元の自治体から、財産管理人申立ての仕組み、これは、予納金というあらかじめお金を納めて、そして一連の処分が終わった後戻ってきて、残余の財産があれば国庫にというふうな仕組みになっているんですけれども、それ左側にありますが。
ある地元の自治体から、財産管理人申立ての仕組み、これは、予納金というあらかじめお金を納めて、そして一連の処分が終わった後戻ってきて、残余の財産があれば国庫にというふうな仕組みになっているんですけれども、それ左側にありますが。
その場合に、予納金の問題と情報の問題があります。つまり、どこにどれだけ資産があるのかないのか、その情報が残念ながら民間団体にはないんです。 現在取り組んでいるある事件についても、見える範囲の預金口座が一つだけ分かったので仮差押えはしましたが、その後、警察が関係者を逮捕して、ほとんどが個人の口座へどんどん流出しているということが分かったというのが四月末の公判期日で報告されました。
○串田委員 債権の回収というよりも、こういう事業を中止させなければならないという思いで破産という手続ということでありますので、意見書の中にも、予納金でこの問題は更に進められるのではないかという御指摘もあるんですが、そうなると、この申立てというより、予納金の方を債権者の側で申立てしやすいような形にしていくということを進める方がいいのではないかと思うんですけれども、この点に関して、石戸谷参考人、池本参考人
○石戸谷参考人 予納金については、破産法に国庫仮支弁という制度があるんですけれども、仮の支弁なので、それが確実に戻ってくるという前提条件がなければこの制度は使えないということになっていて、被害者側が申立てする場合にそういう実態というのは分かりませんので、実際には使えないという制度になっております。
そのため、実際上、現行法上の他の財産管理制度と同様に、所有者不明土地管理命令の申立てをする利害関係人からあらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を納めてもらう必要があることになります。
所有者不明土地管理制度を利用する場合には、対象となる土地の管理に要する費用や管理人の報酬に見合う金銭をあらかじめ確保をしておくことが必要となるため、実際上は、現行法上の他の財産管理制度と同様に、申立てをする利害関係人はあらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を納める必要がございます。
時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りたいと思いますが、土地管理人の選任に当たっての予納金負担のことについて確認させていただきます。
相続財産管理人、不在者財産管理人、両方とも結構やらせていただきましたけれども、すごく誤解を例えばされているところもあって、相続財産管理人を申し立てると数百万単位掛かるよと、不動産があればみたいな、安くて百万というふうなことも言われたりすることもあるんですけれども、先ほどの御説明の中でもあったように、その不動産をどうしていくのか、それこそ売却する可能性があるというふうなところであれば、それを見込んで予納金
もっとも、これらの制度につきましては、問題となっている不動産だけではなく、不在者等の財産全般を管理することとされているため、手続を利用するために必要な予納金の金額がその分高くなるなど、費用対効果の観点から使いづらいという指摘もございました。また、所有者を特定することができないときはそもそも利用することができないといった指摘もございました。
ただ、手続の迅速化という意味でいうと、その最終的な支払いに支障がないように多めに予納金を払わせておいて、最後のところで適正な額と調整できるようにしておく。最初から少ない金額を予納させていれば、最後、正しい金額を支払うといってもお金がなくてできないということになりますから、多めに予納させておく分にはいいんじゃないかというふうに思います。
そのため、実際上は、他の財産管理制度と同様に、管理不全土地管理命令の請求をする利害関係人があらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を支払い、管理人はその予納金から費用や報酬を受け取ることになります。その場合には、金銭を支払った利害関係人は、別途、最終的な費用の負担者である土地の所有者に対して求償することになると考えられます。
もっとも、この制度につきましては、問題となっている不動産だけではなく相続財産全般を管理することとされているために、手続を利用するために必要な予納金の額がその分高くなるなど、費用対効果の観点から使いづらいなどといった指摘がございます。
○大口委員 住民が利害関係人として請求した場合は、手続上の負担、手数料や予納金を払わなきゃいけないとか、様々な負担があるわけですね。これに対して、自治体の首長が申し立てる場合には、住民がその負担をする必要がなくなるわけでありますし、首長が申し立てるニーズはあると思うんですね。そういう管理不全の土地等について、そのまま放置しておくということは、自治体においてもいろいろな不都合が生じるわけです。
本当は予納金の話をしたかったんですけれども、それもとても高いとか、あと、とにかく今回分からないものを整理しましょうということなんですけれども、そこにとどまらず、地域全体の利益につながるので、つながるようにと言った方がいいかと思いますが、何らか公的な負担の枠組みの必要性みたいなものも私は思っておりますので、是非、様々なケースを通じて、更なる検討をしていただきたいと思います。
この申立てに必要な予納金が大体、通常、三十万円から百万円程度かかるんですけれども、残余の遺留金がこの費用に満たない場合には、申立ての手続をすれば、かえってこれは費用倒れになってしまいます。 こういったことで、このような場合には、相続財産管理人の選任申立てができず、自治体は遺留金を歳入歳出外現金として保管せざるを得ない、このように現場では考えられてきました。
しかしながら、相続財産管理人を選任するには、選任を行う家庭裁判所に対しまして予納金を支払う必要がございます。残された遺留金品の額が予納金の額に満たない場合、自治体がその差額を負担しなければならないなど、相続財産管理人の選任が困難なケースがあると承知をいたしております。 議員御指摘の課題の解決に向けまして、政令市、中核市等を対象にアンケートを行ったところでございます。
この申立てには、大体、相続財産管理人への報酬を含んで、通常約三十万円から百万円程度の予納金が必要になりまして、この予納金は遺留金の中から支払われることになります。そして、債権者とかが例えばいて、債権者等への支払いをして、清算後、なお遺留金が残れば、それを国庫に入れることになります。
そのために、大家さんは家庭裁判所の相続管理人選任制度を使って遺留品の所有権の問題を解決することになりますが、予納金百万円程度掛かるんです。かつ、十か月以上時間も掛かるんですね。その間、家賃収入入りませんよね。あと、遺留品の運搬費だとか保管料だとか、それも別途掛かってくるわけで、これ全部大家さんの負担になります。 大家さんの八割以上は個人なんです。
いずれにしましても、予納金の具体的な額につきましては、事件を担当します裁判所が、個別具体的な事案に応じて適切な額を定めることになると思われます。
したがいまして、この費用や報酬のために、利害関係人に対して申立て時に予納金を求めることもあるのではないかというふうに思います。
今委員御指摘のような金額のものは予納金ということで納めていただくということになりますので、その前提でお答えさせていただきます。 破産管財人の報酬ですけれども、これにつきましては、破産裁判所の裁判官が個別の事案ごとに事案の性質等の具体的事情に応じて適切な報酬を定めているというふうに承知をしております。
先ほど申し上げました予納金も、その破産財団に組み入れまして、その破産財団から弁済されるということになります。会計法による規制の趣旨がそのまま当たるものではないというふうに認識しております。
ちょっと問題だと思うのは、先ほど予納金と言ったよね。これ、予納金だったら、悪いけれども、会計法の趣旨、一切適用されないんですか。多分そういうことで予納金と言ったんだと思うけれどもね。 だって、予納金といったって、裁判所にそういった金を納めない限り、管財事件を受任しないでしょう、予納金を納めないと。それはある意味、税金と一緒ですよね、手数料と一緒ですよね。
ただ、この所有者等特定不能土地などによって報酬を支弁することができないときは、申立人が裁判所に納めた予納金から費用の支払いを受けることとなります。
この費用でございますけれども、債権者が手続の申立てのときに執行裁判所に予納することになりまして、その後、銀行等からの請求がありますれば、執行裁判所がこの予納金の中から支払うことになろうかと思います。 なお、この法律案によりますと、これらの費用は執行費用として最終的には債務者の負担となりますので、債権者が債務者に対して請求することが可能となるものでございます。
ある弁護士の話では、この相続財産管理人選任の手続に際して、裁判所から三十万円だったり百万円というような予納金を求められたことがあるということです。民事訴訟では受益者負担という考え方がありますが、相続人の調査や相続財産管理人の選任が原告にとって大きな負担になっているというのが現状です。
子の引渡しの強制執行における予納金につきましては、執行官が、個々の事案における具体的事情に応じて、手続に必要な費用の概算額を予納させておりまして、その際には、専門家の関与の必要性やその報酬についても適切に判断しているものと承知しております。 法の改正後におきましても、改正法の趣旨等を踏まえまして、適切に運用されるものと考えております。
そこで、まず冒頭、簡単にお聞きしますが、子の引渡しの強制執行におきまして、これを申し立てる場合、裁判所に納める申立て手数料や印紙代や、また予納郵券等あるわけでございますが、いわゆる執行補助者として、執行官に払う費用以外に、児童心理学の専門家の方を例えば立会人にする場合に、これは、予納金の方からそのお金を支弁しなければならないわけでございますけれども、まず、裁判所に納める、子の引渡しの強制執行における
○浜地委員 そうなりますと、まず、申立ての前に予納金を納めて、子の強制執行がようやく開始される。いわゆる執行官の手当も含めた費用になるわけでございます。 これは、実務を経験された弁護士の先生は、大体八万円というのが平均的な金額じゃないかとおっしゃっていました。
供託金につきましては、委員御提出の資料のとおり上がってきたわけでございますけれども、それぞれ法改正のときに、例えば昭和二十七年ですと、そのときまで公営予納金制度というものがございまして、これを廃止することに伴いまして、供託の制度に移転させたということで上がったようなことでございます。
財産管理人の選任に当たっては、予納金を四、五十万、都市部であったら百万ぐらい納める必要があるとも聞きます。そうしたコストと時間を掛けて国庫に帰属させるという手続が必要ですので、自治体においては、換価見込みがない経済価値の低い土地についてそこまでの手続はできないということで、結局、相続人不存在のまま放置をしていると、そういう問題も地域では出てきております。
それらの弁護士の先生方を、例えば、国の事業で相続財産管理人制度の申請をしなければいけない、あるいは、財産管理人をつけるときも、民間の弁護士を財産管理人として選べば、当然予納金を積んでやらなければいけないというふうになって、費用がやはりかかるわけですね。そういう意味で、この法テラスの弁護士を活用していくことによってやるのが、費用や行政との意思疎通の面からも適切と思っております。
ジャパンライフ社の破産手続開始に当たっては、被害者、弁護団が必要な予納金を集めるのに大変苦労したということでございます。 お答えをさせていただきますと、消費者基本計画工程表におきましては、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度の検討につきましては、消費者裁判手続特例法や景品表示法の施行状況を踏まえて行うこととされているところでございます。
これは予納金というのが必要になるんですけれども、裁判所も理解してくれて、予納金を一千万円という比較的低額に抑えて、異例のスピードで債権者破産申立てをしたんです。 今回も、ジャパンライフは被害者に対して、破産しちゃうと一銭も返ってこないから、弁護士事務所とかに駆け込んじゃだめですよと言って回っていたんですね。だから、被害者が破産申立てするという動機がなかなか起きない。